定期借家契約とは??

定期借家契約とは、通常の普通借家契約とは違い、更新がなく、期間の満了により賃貸借契約は終了しますので、期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(再契約)を締結する場合を除き、期間の満了の日までに、下記住宅を明け渡さなければなりません。


「期間の満了の日までに住宅を明け渡さなければならない」と書いてあると、「(2年経ったら)出ていかないといけないの?・・・」と心配になるかもしれませんが、そんなことはありません!。


「せっかくマンションを買ったけど転勤になったので、戻ってくるまでは定期借家で貸して、戻ってきたらまた住もう」というケースで定期借家契約はよく使われますが、当方はこちらに住む予定は全くなく、純粋な賃貸物件として取り扱っていますので、このようなケースはありません。

 

ではなぜ定期借家契約にするかというと、お隣に迷惑をかける方(夜中にひどく騒ぐ、ルールを守らないなど)には、一定期間(最長で契約満了まで)で退去していただくことができますので、物件全体の環境を良好に保つことができ、優良な入居者さんに長く住んでいただきたいからです。


再契約の際の更新料・再契約料・事務手数料はいただきません。


2年ごとの再契約(書類記入など)だけ、よろしくお願いします。

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